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2000.3.17 2000年度GEN総会 H

規約 「自然エネルギー促進法」推進ネットワーク定款

(名称)
第1条 本会は、「自然エネルギー促進法」推進ネットワークと称する。
登記上、本会は、自然エネルギー促進法推進ネットワークと称する。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を東京都に置く。

(目的)
第3条  本会は、持続可能なエネルギー未来を目指して、環境負荷の小さな再生可能エネルギー中心の電力及びエネルギー市場に転換していく「グリーン」化と、市民と地域からの未来への意思が尊重される電力及びエネルギー政策の民主化を長期的な目標に置いて、次条に掲げる制度の実現を目指し、もって社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。

(目指す制度の骨子)
第4条 本会の目指す制度とは、以下の骨子からなるものを指す。  
−その1:自然エネルギーの送配電系統への接続保証(電力会社の買取り義務)
地域分散型の自然エネルギーは、電力会社の送配電系統に優先的に接続する権利を保証すること。
−その2:自然エネルギー接続条件および買取り条件での優遇
地域分散型の自然エネルギーを送配電系統に接続する時に、その接続時の条件および電力買取りの購入条件で優遇されること。
−その3:市民参加と社会的合意
市民をはじめとする幅広い社会層の参加による新しいルール構築を目指すこと。

(特定非営利活動の種類およびその事業の種類)
第5条 本会は、本会の目的を達成するために、特定非営利活動促進法第2条別表の社会教育の推進を図る活動、環境の保全を図る活動および「国際協力の活動を行い、次に掲げる事業を行う。
(1) 前条に揚げる制度の実現を目指した、以下に例示する政策提案事業
・前条に揚げる制度の骨子にもとずく法律制度を提案すること。   
・政府、国会、地方自治体、および政党などに制度の実現をはたらきかけること。
(2) 前条に揚げる制度の実現を目指した、以下に例示する広報啓蒙事業
・自然エネルギー促進法が必要であることを広報し、世論をつくること。   
・目的および制度の骨子に賛同する団体および個人を募ること。
(3) 前条に揚げる制度の実現を目指した調査研究事業
(4) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

(会員の種類)
第6条 本会の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1) 正会員:本会の目的に賛同して入会した個人および団体
(2) 協賛会員:本会の事業を協賛するために入会した個人および団体

(入会)
第7条 正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
(1) 本会の設立趣旨および目的に賛同し、事業に協力できる者であること
(2) 団体の場合は、特定非営利活動を行う団体であること
2 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書を代表に提出して申し込むものとする。
3 代表は、前項の入会申し込みがあったとき、そのものが第1項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

(会費)
第8条 会員は、毎年1回年会費を納入しなければならない。
2 会費の額は以下の通りとする。
(1) 正会員(個人会員) 年会費 1口 4,000円(1口以上)
(2) 正会員(団体会員) 年会費 1口 10,000円(1口以上)
(3) 協賛会員 年会費 1口 10,000円(1口以上)

(退会)
第9条 会員で本会を退会しようとする者は、別に定める退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が次の各号の一に該当するときは、運営委員会の議決を経て、退会したものと見なすことができる。
 (1) 死亡または失踪宣告を受けたとき
 (2) 法人または団体が解散したとき
 (3) 会員が会費を半年以上滞納したとき

(会費等の不返還)
第10条 本会は、すでに納入された会費その他の拠出金品は返還しない。

(運営委員) 第11条 本会に運営委員を置き、運営委員をもって特定非営利活動促進法上の理事とする。
2 運営委員は、総会が正会員から選出する。
3 運営委員の定数は、3名以上とし、25名以内とする。(2001年5月9日変更)
4 運営委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(代表および副代表) 第12条 代表および副代表は運営委員の中から選出され、総会で承認する。
2 代表は1名、副代表は若干名とする。
3 代表は、会を代表し、その業務を統括する。
4 副代表は代表を補佐し、代表が不在及び事故等の場合に代行する。
5 代表および副代表の任期は1年とし、再任を妨げない。

(監事) 第13条 監事は、総会が選任する。
2 監事は、運営委員またはこの法人の職員を兼ねてはならない。
3 監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1) 運営委員の業務執行の状況を監査する
 (2) 特定非営利活動法人の財産の状況を監査する。
 (3) 前2号の規定による監査の結果、本会の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
 (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
 (5) 運営委員の業務執行の状況または本会の財産の状況について、運営委員に意見を述べること。
4 監事の任期は1年とし、再任を妨げない。

(顧問) 第14条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は運営委員が推薦し、代表が委嘱する。
3 顧問は、本会の運営に関して、代表の諮問に答え、また代表に対して意見を述べる。
4 顧問の任期は2年とし、再任を妨げない。

(総会) 第15条 本会に正会員をもって構成する総会を設置する。
2 総会は、この会の活動方針、予算、および決算、役員の選任および解任、定款の改正、解散及び合併、その他の運営委員会から附議された事項を決定する。
3 代表は、毎年1回、会計年度の開始の日から2ヶ月以内に総会を招集する。
4 代表は、正会員の3分の1以上の要求があるときは、総会を招集する。
5 総会は、正会員の過半数をもって成立し、その議決は、正会員出席者の過半数をもって決する。ただし、会の解散については正会員出席者の3分の2をもって決する。
6 総会は、代表が招集する。総会を招集する場合は、日時および場所ならびに会議の目的たる事項およびその内容を示した書面またはファックスをもって、開催日の1週間前までに招集通知を発信して行わなければならない。ただし、緊急の場合にはその限りではない。

(運営委員会) 第16条 本会に運営委員をもって構成する運営委員会を設置する。運営委員会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1) 事業計画および収支予算の作成ならびにその変更
 (2) 会員の入会の承認
 (3) 事務局長の報酬、職務
 (4) 役員の選任、解任、報酬
 (5) 事務局の組織および運営
 (6) その他本会の運営に関する必要な事項
2 運営委員会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1) 代表が必要と認めた場合
 (2) 運営委員の現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合
3 運営委員会は、代表が招集する。運営委員会を招集する場合は、日時および場所ならびに会議の目的たる事項およびその内容を示した書面またはファックス、電子メールをもって、開催日の1週間前までに招集通知を発信して行わなければならない。 ただし、緊急の場合にはその限りではない。

(事務局) 第17条 本会の事務および実務を処理するため、事務局を設置し、事務局長、会計および必要な職員をおく。
2 事務局長および会計は運営委員会が選任する。
3 事務局長および事務局員は、運営委員会に出席し、意見を述べることができる。また、運営委員を兼務することができる。
4 事務局の組織および運営に関して必要な事項は、運営委員会の議決を経て別に定める。

(資産) 第18条 本会の資産は、次に定めるものをもって構成する。
 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
 (2) 会費
 (3) 寄付金品
 (4) 事業に伴う収入
 (5) 資産から生じる収入
 (6) その他の収入

(会計に関する事項)
第19条 本会の会計年度は、毎年、4月1日から翌年3月31日までとする。
2 会計の方法、区分などは、別に定める会計規則に従うこととする。

(解散に関する事項)
第20条 本会の解散方法については、特定非営利活動促進法第31条を準用する。 (定款の変更に関する事項) 第21条 この定款は、総会において出席した正会員の過半数の議決を経て、変更するものとする。
2 特定非営利活動促進法にもとづく申請後は、前号に加えて、所轄庁の認証を受けなければ変更することが出来ないものとする。(特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する軽微な事項を除く)。 (公告の方法) 第22条 本会の公告は、本会の掲示板に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

附則
1 この定款は、本会が成立した日(以下、「設立日」という)から施行する。
2 本会の設立当初の役員は、第11条の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。その任期は、第11条の規定にかかわらず、設立日から平成12年4月1日までとする。
 代表:飯田哲也  副代表:大林ミカ、河合弘之、鈴木亨  顧問:浅岡美恵、勝部欣一、都筑建、藤井石根、山梨晃一  監事:海渡雄一  事務局長:朝野賢司
3 本会の設立当初の事業年度は、第19条の規定にかかわらず、設立日から平成1 2年3月31日とする。
4 本会の設立当初の事業年度の事業計画および収支予算は、第19条の規定にかか わらず、設立総会の定めるところによる。


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